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相続が発生したら、故人の口座が凍結されるという話を聞いたことがありませんか?
どんな時に口座が凍結され、相続後にどのように預金を引き出せばいいのか、確認しておきましょう。
口座凍結は自動的?
銀行は、基本的に顧客の健康状態を把握していませんし、亡くなったかどうかを調査する人員もいません。
つまり、窓口等で親族から死亡の事実を聞いた際、相続人とのトラブルを防ぐ目的で凍結するということなのです。
この為、銀行に何も報告をしていない状態であれば、自動的に口座が凍結されることはありません。
口座凍結後でも引き出せる
銀行に口座を凍結されたとしても、預金を全く引き出せないわけではありません。
2019年7月以降、遺産分割協議が完了する前であっても、条件を満たせば一定額を引き出すことができる「仮払い制度」ができたからです。
この仮払い制度を使えば、口座凍結解除の手続きをしなくても、現金が引き出せます。
具体的には、自分の法定相続分の3分の1で尚且つ150万円を超えない範囲であれば、他の相続人の承諾がなくてもお金を引き出すことができるようになりました。
預金引出しの注意点
口座凍結されていない場合、他の相続人の承諾を得ていれば、相続発生後に預金を引き出して問題ありません。
実際、遺産分割協議前に親族による預金引出しが行われることはよくあります。
きちんとした手順で行えば心配ありませんが、引き出した現金は相続財産の一部ですので、その取扱いと用途には注意してください。
相続財産に手を付ける際は、他の相続人の承諾を得て、きちんと証明できるような記録を残しておくことが大切です。
まとめ
相続発生後に口座が凍結されるのは、金融機関が名義人の死亡を把握した時です。
ATM等での引き出しについては、他の相続人の承諾を得た上で行い、使用目的についても記録しておくようにしましょう。
トラブルを防ぐために重要なことですので、ぜひ覚えておいてください。