首都圏(東京、神奈川、埼玉)を中心に、全国対応
亡くなった人に借入金があった場合、何も手続きをしなければその債務を相続人が相続することになります。
この為、故人にどのような負債があるかを調べることは、相続時の重要な確認事項の1つです。
しかし、すべての金融機関を調査するのは大変ですし、どこから手をつけていいか分からない人が殆どだと思います。
そこで、相続時に故人の借入状況をどのように調べればいいのか、この動画で確認しておきましょう。
信用情報の調査機関
信用情報機関には、「指定信用情報機関(CIC)」「日本情報信用機関(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つがあります。
CICは、主にクレジットカードの信用情報、JICCでは、カードや消費者金融への借り入れ状況が対象になります。各機関で登録している情報先が異なるため、合わせて調査すると良いでしょう。
KSCは、主に金融機関からの借入状況を調査することができます。
手続きの方法
CICでは、インターネット、郵送、窓口での手続きができます。
CIC以外の調査先の場合は、インターネットか郵送のみで、窓口での開示は一切行っていません。
まず、全国銀行個人信用情報センターの公式ページから、ご本人の信用情報が登録されているかを確認するところから始めましょう。
ネット申し込みが便利
スマートフォン又はパソコンによって、お申込みから開示報告書の受け取りまでの手続きが完結できます。
申し込みの際には、被相続人の死亡が確認できる書類、申し込み者が法定相続人であることを証する書類などが必要になります。
まずは、必要となる書類などを公式ページで確認して準備しましょう。
申込手数料は、コンビニの端末で申告手続利用券を発行することができ、そのままレジで支払うことができます。
郵送の場合には、添付する必要書類が若干異なりますので、ご注意ください。
まとめ
被相続人の借入状況を調べたいときは、専門家に依頼するか、この動画でご紹介した信用調査機関に対し、ご本人で手続きをしましょう。
通常、申請から10日程度で調査結果を得られると思います。
被相続人が元気なうちに借入等の状況について聞いておくことができればいいのですが、カードの借入状況などは少額なことも多いので、いちいち家族に伝えていないこともあります。
たとえ大きな借入でなくても、相続人全員に影響する債務ですので、早めに把握しておくようにしましょう。
ご相談を検討されている方へ
相続税対策は、不動産の状況やご家族の状況によって最適な方法が異なります。
もし、不動産をお持ちで、将来の相続税について不安を感じているのであれば、私たちにご相談ください。
不動産を活用した相続対策に精通した専門家が、お客様の状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。