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相続放棄の基礎知識
相続財産には、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産が含まれていることもあります。
このようなマイナス財産は、相続人自身が相続するかどうかを決められるようにしておかないと、人生への悪影響が大きすぎる場合もあるでしょう。
また、人からの財産に頼りたくないとか、何らかの事情で受け取りたくないという信念を持つ人もいます。
相続を受ける人達の事情や感情も多様ですから、相続人に放棄の選択肢が与えられているわけです。
ただし、相続の放棄には注意点も多いので、しっかり学んだ上で決断していきましょう。
相続放棄の注意点
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄によって、故人の借金返済義務や未払金などの支払い義務はなくなり、同時に価値ある財産の相続権も消滅することになります。
つまり、財産をもらう権利については、まったくの他人と同じ状態になるということです。
大変重要な決断ですので、専門家のアドバイスを受けながら行うのが賢明でしょう。
相続での3つの選択
相続の開始があったことを知ったら、3ヵ月以内に相続の方法を選択しなければなりません。
相続の方法として選べるのは、相続放棄、限定承認、単純承認の3つです。
相続放棄とは、相続権が無かったことにしてもらうという選択です。
限定承認とは、簡単に言えば、マイナス遺産を放棄し、精算後に残るプラスの財産分があれば引き継ぐという選択です。
単純承認は、相続発生時の状態のまま、通常の相続をするという選択です。
まとめ
相続では、どの選択をするかによって手続きも大きく変わることになります。
3カ月以内に何の選択もしなかった場合、自動的に単純承認したことになりますので、財産調査や手続きの開始時期も重要です。
裁判所への申述が必要になることもありますので、各選択をする前に必ず専門家の助言を受けておきましょう。
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