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相続放棄の手続きと注意点
相続放棄の手続きは、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所で行うことができます。
財産を調査する
相続財産の有無や内容がわからなければ、放棄をするかどうかの判断ができません。
ですので、まずは相続人による財産調査を行う必要があります。
専門家と協力して財産目録を作成し、全体の資産とその内訳について把握しましょう。
必要書類を準備
相続財産の内容を把握し、相続放棄の決断をした場合は、必要書類の準備を始めます。
具体的には、相続放棄の申述書の他、住民票除票や戸籍関係の書類などが必要になります。
家庭裁判所での手続き
必要書類が整ったら、家庭裁判所に相続放棄を申し立てます。
不備なく相続放棄が許可されれば、後日、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
注意点
相続人は、相続財産を処分したり、隠匿や消費をすると、通常の相続をする決断をしたとみなされます。つまり、相続放棄ができなくなるという事です。
相続放棄をするなら、故人の預金を勝手に引き出すとか、不動産を売るといった行為をしないように注意しましょう。
死亡保険
生命保険金は、相続人固有の財産とみなされるため、相続財産とはなりません。
この為、死亡保険金の受取人は、相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。
ただし、生命保険金の保険金は「みなし相続財産」となりますので、金額によっては相続税が発生することがあります。
まとめ
相続放棄をしなくても、遺産分割協議により、相続財産をもらわない内容で合意することも可能です。
手続きはこちらのほうが簡単ですが、相続人としての地位を失うわけではないため、債権者には対抗することができない点に注意が必要です。
相続放棄をする予定がある人は、この記事でご紹介した手続きと注意点を思い出し、相続財産に手を付けないようにしてくださいね。
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